宿泊約款について
適用範囲
〈第1条〉
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立させた慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときには、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
〈第2条〉
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名・住所・電話番号等連絡先
- (2)宿泊日・宿泊日数及び到着予定時刻
- (3)希望部屋タイプ
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 前項について、宿泊者が全員未成年者であるときは、各未成年者の保護者の同意を得ていることの確認を求めることがございます。
- 宿泊客が、宿泊中に本条第1項第2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
〈第3条〉
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込みは、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときには、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
〈第4条〉
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払期限を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
〈第5条の1〉
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次に揚げる(イ)から(ハ)に該当するとき。
- (イ)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- (ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるとき。
- (5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進 に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)保護者の同意のないまたはその確認がとれない未成年者のみが宿泊するとき。
- (11)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
- (12)神奈川県旅館業法施行条例第4条各号に規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
カスタマーハラスメントへの対応
〈第5条の2〉
- 宿泊客のほか、宿泊しようとする者その他当館の利用者(以下「宿泊客等」という。)は、当館の従業員に対するカスタマーハラスメント(セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の宿泊客等の発言、行動等が宿泊客等の意図には関係なく、当館の従業員を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為をいいます。次項において同じ。)を差し控えていただきます。
- カスタマーハラスメントがあった場合、当館の従業員はカスタマーハラスメントの中止を求め、宿泊客等がこの求めに応じない場合には、当該行為が前条第1項(6)ないし(8)に該当する場合には当条項に基づく対応、これに該当しない場合にも第7条第1項(9)に基づく対応を行い、当館の従業員又は当館の判断において警察等へ通報します。また、カスタマーハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。
宿泊客の契約解除権
〈第6条〉
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
〈第7条〉
- 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認めるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)第5条の1の(4)の(イ)(ロ)(ハ)に規定する個人、団体であることが判明したとき。
- (3)宿泊客が特定感染症の患者であると明らかに認められるとき。
- (4)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (8)保護者の同意のないまたはその確認がとれない未成年者のみが宿泊するとき。
- (9)カスタマーハラスメントの中止を求めたにもかかわらず、これに応じないとき。
- (10)神奈川県旅館業法施行条例第4条各号に規定する場合に該当するとき。
- (11)第2条第1号各号の事項の申し出がなく、当館が、期限を定めて、これらの事項を申し出るように求めた場合に期限内に申し出がなかったとき。
- (12)当館が指定する日までに第3条第2項の申込金の支払いがないとき。
- (13)前2号のほか、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
- (14)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (15)その他、本約款に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客は、当館に対し、当館が第1項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
〈第8条〉
- 宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名・住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍・旅券番号
- (3)その他当館が必要と認める事項
- 前項(2)の確認にあたりましては、旅券を呈示いただくとともに写しをご提出いただきます。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
〈第9条〉
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 前項の室料相当額は、一泊二食基本宿泊料の70%とします。
利用規則の遵守
〈第10条〉
- 宿泊客又は利用者は、当館が別に定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
〈第11条〉
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- (1)フロント・会計等営業時間
- い、門限:午前2時
- ろ、フロント・会計:午前8時~午後9時
- (2)飲食等(施設)営業時間
- い、朝食:午前7時30分~午前9時30分(最終スタート時間、午前8時30分)
- ろ、夕食:午後6時~午後9時(最終スタート時間、午後7時)
- は、In & Out Lounge:午前7時~午後10時
ステーキハウス吉池:午前11時~午後2時30分(L.O.)
午後5時~午後7時30分(L.O.)
- (3)附帯サービス施設時間
- い、売店:午前7時~午後10時
- (1)フロント・会計等営業時間
- 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
〈第12条〉
- 宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
〈第13条〉
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
- 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
〈第14条〉
- 当館は、宿泊客の契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物などの取扱い
〈第15条〉
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金及び貴重品について、減失、毀損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損などの損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
〈第16条〉
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届け出ます。ただし、傘、布製品(衣類、タオル、肌着等)、小物等の物品については当館にて保管の上3ヶ月経過後に、飲食物・たばこ・雑誌の他性質上、衛生上保管が困難なものについて等は即日に、それぞれ処分します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
〈第17条〉
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、かかる損害を賠償いたします。
宿泊客の責任
〈第18条〉
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊者の承諾事項
〈第19条〉
- 当館において、宿泊者に対してサービスの提供及び安全性確保の観点から、当館が入室の必要があると判断した場合、事前の告知なく宿泊者の客室に入室を行う場合があります。
言語
〈第20条〉
- 本約款及びその他利用規則(以下「本約款等」といいます。)は日本語と英語で作成されますが、本約款等の両文の間に不一致または相違があるときは、全ての点について日本語版が優先するものとします。
準拠法及び裁判管轄
〈第21条〉
- 本約款に関する紛争または当館と宿泊者に関する一切の紛争は、日本法を準拠法とし、横浜地方裁判所小田原支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
約款の改正
〈第22条〉
- 当館は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の4の規定に基づき本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後の宿泊契約は、変更後の本約款が適用されます。
- (1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
- (2) 本約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 本約款の変更を行う場合、当館は変更後の本約款の効力発生日を定め、効力発生日の1ヶ月前までに、変更後の本約款の内容とその効力発生日を当館ホームページ若しくは客室内に掲出する方法により、宿泊客に周知します。
- 前2項の規定にかかわらず、前項の本約款の変更に関する周知後に宿泊しようとする者が当館の利用申し込みをした場合又は当館利用日までに宿泊契約の解約の手続を取らなかった場合、当該宿泊者は本約款の変更に同意したものとします。
別表第1 違約金(第6条第2項関係)
予約人数\取消日 | 不泊 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | ~5日前 | ~7日前 | ~10日前 | ~14日前 | ~20日前 | ~30日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名~14名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% | ||||
15名~30名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | ||
31名~100名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% | |
101名~ | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% |
注意事項
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数を短縮した場合、短縮日数に関わりなく、1日分の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の減員については、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお受けした場合にはそのお受けした日)における予約人数の10%にあたる人数については、違約金はいただきません。
当館利⽤規則
吉池旅館では、宿泊約款第10条に基づき、当館の品位を保ち、また、お客様が当館に滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、 皆様のご協力をお願い申し上げます。
万一本規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項第15号により、 客室及び当館内の他の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。
また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当館では責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
記
- 全客室禁煙となっております。館内の所定の場所以外での喫煙はなさらないでください。
なお、客室内で喫煙された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を申し受けます。 - 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具及びアイロン等を持ち込まないでください。
- 下記の物品は、他のお客様の迷惑になりますのでお持ち込みはお断りさせていただきます。
(イ)犬、猫、鳥その他の動物(盲導犬、介助犬等の身体障害者補助犬を除く。)
(ロ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
(ハ)異臭を発するもの
(二)常識的な大きさ、量をこえる物品
(ホ)鉄砲、刃剣、覚醒剤等法令により所持を禁じられているもの
(ヘ)その他、他のお客様または当館の従業員等の安全性を脅かす物件と認められるもの - 当館の許可なく、客室を宿泊及び飲食以外の目的にご利用なさらないでください。
- ご滞在中、お出かけの際はご自身で客室の施錠をご確認ください。万一、客室内に侵入があり、事故等が発生したとしても当館では一切の責任を負いかねます。
- 外来のお客様と客室内でのご面会はお断りさせていただいております。当館指定の場所でのみとさせていただき、午後9時以後のご 面会はご遠慮願います。
- ご宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。
- お忘れ物、遺失物の処理は当館宿泊約款及び法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。 なお、お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。海外の発送はお受けしておりません。
- 未成年者のみのご宿泊は保護者の同意がない限りお断りさせていただきます。
- ご滞在中の現金、貴重品の保管には客室に備え付けの金庫、及びフロントロビーのセーフティーBOXをご利用ください。万一の紛失、盗難事故等が発生した場合、当館では一切の責任を負いかねます。
- 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。万一の紛失、盗難事故等が発生した場合、当館では一切の責任を負いかねます。
- 館内で賭博または風紀を乱すような行為をなさらないでください。
- 館内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
- 睡眠薬その他薬物等の使用により、他のお客様あるいは当館に迷惑をかける行為はおやめください。
- 館内施設をご署名によってご利用なさる場合は必ず客室の鍵をご提示ください。
- 客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご利用することはお断りさせていただきます。
- 当館の許可なく、館内及び当館敷地内での広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
- 館内や当館敷地内で当館の許可なく営業上の目的で写真やビデオ撮影等及び録音をなさらないでください。 また、私的に撮影及び録音されたものであっても、当館の許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為等、各種SNSを使用したライブ配信行為等はなさらないでください。
- 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
- 館内の諸設備及び諸物品のお取り扱いにつきましては下記をお守りください。
(イ)本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください。
(ロ)当館の外へ持ち出さないでください。
(ハ)他の場所に移動したり加工したりしないでください。 - 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
- 館内の営業施設以外の場所への許可なく立ち入ること、または立入りを強要なさらないでください。
- ご滞在中、フロント会計から勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
- 浴場・プールにつきまして入れ墨・タトゥーをされている方は、カバーシールで入れ墨・タトゥーを隠した状態でご利用ください。
- 旅館外からの飲食物等のご注文やお持ち込みはなさらないでください。